2016年10月9日日曜日

教員の労働に関する権利について


   教員の給与はどのように決まるのですか?

10月頃に行う、議会と知事に対する、給与勧告の結果で決まります。職員の給与は、民間給与との均衡が図られるよう措置されています。そのため、人事委員会では、毎年、職員の給与水準と民間の給与水準の間の較差を算出するための調査を実施し、給与勧告を行っています。毎年5月から6月にかけて民間事業所の従業員の給与等を調査し、職員の給与と比較して10月頃に議会と知事に対し、勧告を行います。人事委員会は、知事から独立した、行政委員会のひとつであり、中立性、公平性を有する人事行政の専門機関です。 

 

    公務員に労働基本権が制限されていますが?

 

労働基本権(団結権・団体交渉権・争議権)はいずれも憲法28条で保障されています。

労働者が使用者と対等な立場で労働契約を結ぶため、労働組合をつくる権利が「団結権」。労働組合が使用者と改善交渉する権利が「団体交渉権」。公平な団体交渉を行うため、ストライキなどの争議を行う権利が「団体行動権」(争議権)です。労働基本権に基づき、労働組合法や労働関係調整法で、具体的な労使間のルールが定められます。

公務員の争議権の問題があります。公務員には、ストライキの権利が認められていません。(フランスやイギリスなどの外国では、教師や消防団員などの公務員がストライキをしていたりするようです。)公務員は一五条で「全体の奉仕者」とうたわれており、社会機能が停止するとして争議権(ストライキ等)は認められていません。その代替措置として、人事院勧告があります。現政府は「現行憲法下でも、人事院勧告などの代償措置を条件に、公務員の労働基本権は制限されている」と説明しています。しかし実際は、「給与制度の総合的見直し」の強行や、大阪・泉佐野市や神奈川・鎌倉市の当局による一方的な賃金削減にみられるような「(人事院)勧告制度が労働基本権制約の代償措置として機能していない」現実もあります。ILO(国際労働機関)は、日本政府に対し、日本の公務員労働者に労働基本権の付与を求める通算10度以上の度重なる勧告を採択しています。ストライキとは、労働者によって結成された労働組合が「働く事を拒否する」事によって雇用者と交渉を進めることです。賃金、すべての人が働きやすく、働きがいのある仕事や職場環境を使用者と対等に交渉するために認められている権利です。教員は、膨大な仕事量による長時間・過密労働により、勤務時間内で仕事を終えることさえ困難な状況です。休日、勤務時間外の労働があって成り立っている業務があり、時間外の労働を拒否するだけで学校の機能が停止する状況です。こういった問題の解決に向けて、労働組合は使用者と対等な立場で労働交渉する大切な役割を果たしています。

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