2016年11月3日木曜日




日本の教員の労働時間は世界最長

日本の教員の労働時間は世界最長です。OECD(経済協力開発機構)による2013年の調査では、中学校にあたる学校の勤務時間が、OECD加盟国平均が週38.3時間だったのに対し、日本では53.9時間でした。これは世界最長です。民間においても、仕事と生活との調和(ワーク・ライフ・バランス)のための環境整備として、残業時間の縮減が求められています。最近では、電通の長時間労働、パワーハラスメント問題が話題になりました。平成18年の「教員勤務実態調査」の結果によると、教員の残業時間は、昭和41年度は、月平均およそ8時間だったのに対し、平成18年度は、およそ42時間と、5倍以上に増えています。教員の残業時間が大幅に増加している状況があります。背景には、特別な支援が求められる生徒や外国人生徒の増加。不登校やいじめ、虐待への対応など、以前と比べ、学校現場が抱える課題が多様化していることがあげられます。しかし、学校が抱える課題に対応するための、適正な教職員数は、全く足りていません。少人数学級の実現も必要です。現に財務省は教員数を更に減らすことを要求しています。文部科学省のパンフレット『教員をめざそう!』には教員の一日の例として、朝8時の登校指導に始まり、15時半に下校指導をして仕事が終わるかのようなモデルケースが掲載されています。調査の結果において、時間外に「授業準備」や「成績処理」など、通常必要な業務がなされていることが判明しており、通常の業務の処理が勤務時間内だけでは間に合わず、恒常的に時間外に及んでいます。また、職員会議・打合せ」、「事務・報告書作成」などの、学校運営上の必要性からなされる業務が行われている実態があります。通常の学校の業務は勤務時間内で処理できるようにし、時間外における勤務は、学校として臨時に必要となる業務の処理のために限られるようにすることが必要です。公立学校の教員に時間外勤務を命じることができる場合は、実習や学校行事、職員会議、非常災害などに必要な業務(いわゆる超勤4項目)に従事する場合であって臨時または緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとされています。現在の教職調整額の給料のパーセントという支給率は、昭和41年に行われた「教職員の勤務状況調査」から判明した残業時間の長さを基にして、勤務時間の内外に渡る職務を包括的に評価するものとして定められ、現在に至るまで支給率の見直しはされていません。 

部活の課題

「教員勤務実態調査」の結果によれば授業の準備などの時間は世界と変わりませんが、部活動や事務作業の時間が労働時間を長くしていることが分かっています。中でも部活動など課外活動の指導は7・7時間でした。部活に関して、教員はあくまでも「自主的に指導している」という建前となっています。つまり正規の労働ではなく、ボランティアという扱いです。しかし、現場では当然「教員は部活の顧問をして当たり前」という認識がされ、ほぼ強制的に部活の顧問を押し付けられている現状があります。部活動の顧問の負担は以前から問題となっており、文科省は1997年度に中学の運動部は週2日以上の休養日を設定するとの指針を策定しています。今年3月、部活動の顧問を務める中学や高校の教員が、休日返上で働いている現状を変えようと、若手教員らが2万3522人分の署名を集めました。代表が文部科学省を訪れ、署名と、教員が顧問をするかどうかを選べるようにすることを求める要望書を提出しました。顧問をする意思があるかを教員に毎年確認するよう文科省が各教育委員会に指示することや、「部活動指導員」を十分に確保することなどを求めました。部活に時間をとられ、学校現場が抱える課題への対応、不登校の子に会いにいく、保護者と面談をするなど、個別に生徒の対応することが難しくなっています。中学校では30歳以下の教員は、30歳以上の教員に比べて、勤務日と休日いずれにおいても、残業や持ち帰り仕事の時間量が多いことも調査結果から分かっています。また、運動部を担当する教員は、文化部顧問や顧問なしの教員に比べて、残業や持ち帰り仕事の時間量が多いことも分かっています。総じて、若手の運動部顧問が中学校のなかでもっとも多忙であると言えます。教員の多忙を改善するためには、まずは若手教員、なかでも運動部顧問の負担を軽減させることが最優先です。特に、平成18年の調査結果によれば、中学校の教諭が「部活動指導に従事する時間」は、勤務日の場合は最も多くの時間が費やされている「授業」に次いで多く、また、週休日の場合は最も多くの時間が費やされており、勤務負担の増大の大きな要因となっています。週休日の振替が行われず、週休日に部活動指導に従事する場合は、さらにその勤務負担は大きくなります。中学校などの教諭の勤務時間を縮減し、勤務負担を軽減するためには、部活動指導の在り方について見直していくことが不可避です。

管理職は勤務時間を把握する義務があります

公立学校の教員も含め地方公務員には労働基準法が適用されており、労働基準法上は、使用者は勤務時間を適正に把握する責務があります。そのため、学校においても管理職が適切に教職員の勤務時間を把握する必要があります。校長や副校長は、教職員の勤務時間外における業務やその時間数を適正に把握し、管理する責務を有しています。また、公立学校の教員を含む地方公務員には、労働基準法第32条などの労働時間に係る規制が適用されています。さらに、労働時間の適正な把握については、平成13年に厚生労働省が、使用者に労働者の労働時間を適正に把握する責務があることを改めて明確にし、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を示した「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定しています。これは公立学校にも適用されるものであり、この中で、始業、終業時刻を確認し記録することなどが示されています。働安全衛生法では、平成18年に長時間労働者への医師による面接指導の実施が職員数50人以上の事業場(学校も含む)について義務づけられ、平成20月からは全ての事業場に義務づけられています。これを実施する上でも労働時間の適正な把握が求められます。そして、地方公共団体も同様に当該地方公共団体の地方公務員について安全配慮義務を負っています。公立学校の教員についても、適切な勤務時間管理が必要となっていることを、教育委員会などは周知徹底する必要があります。教職調整額制度の下では、実態として教員の勤務時間管理を行う必要に迫られることが少ないため、適切な学校の組織運営という観点から、適切に勤務時間管理を行う動機付けが働くような制度に見直していく必要があります